行政書士
おおこうち事務所

行政書士 大川内浩幸

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行政書士おおこうち事務所

行政書士おおこうち事務所
〒232-0005
横浜市南区白金町1-4-1
エステートAM201号
TEL:045-325-7550
FAX:045-325-7551

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行政書士おおこうち事務所  〒232-0005 横浜市南区白金町1-4-1 エステートAM201  電話番号 045-325-7550  E-mail hirohko@tune.ocn.ne.jp  URL http://www.ohkouchi.jimusho.jp/



主な業務対応地域

横浜市、川崎市を中心
として神奈川県全域と
東京23区に対応

その他
業務に応じて上記以外の
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いただいております。



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   運転代行業認定申請手続 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 (横浜)
 自動車運転代行業認定申請 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所

  自動車運転代行業認定申請 横浜

 自動車運転代行業開業サポート

  自動車運転代行業とは



  自動車運転代行業とは主として夜間において酔客に代わって自動車を運転し、酔客などをその自動車に乗車させ、
  常態として、その自動車には随伴する自動車が随伴し、酔客に代わって自動車を運転する役務を提供する営業の
  ことをいいます。 

  いわゆる運転代行と言われている営業です。

  この業務を行うためには、公安委員会の認定を受ける必要があります。


 自動車運転代行業を始めるには


  自動車運転代行業を営もうとする場合には、主たる営業所を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。

  (実際の窓口は営業所の所在地を管轄する警察署となります)




 申請から認定までの流れ


  申請書及び添付書類を営業所の所在地を管轄する警察署に提出し、欠格要件に該当していないか、申請書類が整っているか等
  について審査を受けることになります。 

  認定の審査に約2ヶ月弱ほどかかり、問題がなければ認定され、認定書が交付されます。




 申請時の注意点


  認定を受けようとする場合には、次の点についての確認が必要です。
  
  
欠格要件の確認
 
  次のいずれかに該当する人は、自動車運転代行業を営むことはできません。
     (ア) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
     (イ) 禁固以上の刑に処せられ、又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、
         若しくは道路運送法(無許可旅客運送事業の禁止)の規定若しくは道路交通法第75条第1項(使用者の
         義務の規定)の規定に違反し、若しくは同法第75条第2項若しくは同法第75条
の2第1項の規定による命令
         に違反して罰金の
刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して
         2年を経過しない者。
     (ウ) 最近2年間に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、営業の停止、営業の廃止の
         命令に違反する行為をした者。
     (エ) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定める
         ものを行うおそれ があると認めるに足りる相当な理由がある者。
     (オ) 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年。ただし、その者が自動車運転代行業の相続人であって、
         その法定相続人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
     (カ) 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が
         国土
交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当の理由があるもの。
     (キ) 安全運転管理者を選任すると認められないことについて相当の理由がある者。
    (ク) 法人でその役員のうち(ア)〜(エ)までのいずれかに該当する者があるもの。


   安全運転管理者及び副安全運転管理者の選任

    自動車運転代行業者は、随伴自動車の台数にかかわらず、営業所ごとに安全運転管理者を選任しなくてはなりません。
     また、営業所ごとに使用する随伴用自動車の台数により副安全運転管理者も選任しなければなりません。

     具体的には営業所ごとに使用する随伴自動車の台数が10台以上19台は1人・・・(以下同様に10台を超えるごとに1人を
     加算した人数)の副安全運転管理者を選任しなければなりません。


安全運転管理者になれる方
 @ 20歳(副安全運転管理者が置かれることとなる場合にあっては30歳)以上の者であること。
 A 自動車の運転の管理に関し2年(公安委員会が行う教習を終了した者にあっては、1年)以上の
    実務経験を有する者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると
    公安委員会が認定した者であること。
 B 道路交通法第74条の3(運転代行業法19条の読替え規定を含む)の規定による命令により解任
    された者は、解任の日から2年を経過していること。
 C 過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者
     ひき逃げ、酒酔い運転、酒気帯び運転、飲酒運転に関し車両等を提供する行為、酒類を提供
     する行為、依頼又は要求して同乗する行為、麻薬等運転、無免許運転
     「酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、麻薬等運転、無免許・無資格運転、最高速度違反、
     積載制限違反、放置駐車違反」の下命・容認違反  自動車使用制限命令違反   


副安全運転管理者になれる方

 @ 20歳以上の者
 A 自動車の運転の管理に関し1年以上の実務経験を有する者、自動車の運転の経験の期間が
    3年以上の者又は自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安
    委員会が認定した者であること。
 B 道路交通法第74条の3(運転代行業法第19条の読替え規定を含む。)の規定による命令により
    解任された者は、解任の日から2年を経過していること。
 C 過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者
     ひき逃げ 酒酔い運転、酒気帯び運転、飲酒運転に関し車両等を提供する行為、酒類を提供
     する行為、依頼又は要求して同乗する行為、麻薬等運転、無免許運転
      「酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転 麻薬等運転、無免許・無資格運転、最高速度違反、
      積載制限違反、放置駐車違反」の下命・容認違反  自動車使用制限命令違反

       ※下命・容認違反とは事業主や使用者、安全運転管理者として「 」内のような違反運転をドライバーに
          命じたり、 ドライバーがこれらの違反運転を行っているの知っていながら容認した場合などの処罰
          のことを指します。



  
損害賠償措置

 
    利用者の自動車を運転中に事故を起こした場合の損害に対する賠償措置として、国土交通省令で定める基準

      適合する保険の締結が必要となります。

     具体的には以下の最低補償額を満たした保険を締結する必要があります。

         
対人    8,000万円以上(1人につき)
         
対物      200万円以上(1事故につき)
         
車両保険   200万円

     運転代行業の保険を専門で扱っている業者として 全国運転代行共済協同組合 JD共済 などがあります。



   運転者の資格

      お客様が同乗する顧客車を運転するドライバーは2種免許が必要です。

      随伴者の運転に関しては2種免許は必要ありません。



 申請に必要な書類


     
個人事業の場合

      @ 認定申請書
      A 申請者の戸籍謄本(外国人の場合は外国人登録原票記載事項証明書)
      B 申請者の登記事項証明書(成年被後見人又は被保佐人とする記録がないもの)
      C 損害賠償を措置を証する書類(保険契約の締結を証する書面)
      D 安全運転管理者等の要件を備えていることを証する書類
      E 随伴用自動車の車検証の写し
      F 料金表

     
法人の場合

      @ 認定申請書
      A 役員全員の戸籍抄本(役員が外国人の場合は外国人登録原票記載事項証明書)
      B 役員全員の登記事項証明書(成年被後見人又は被保佐人とする記録がないもの)
      C 法人の定款又はこれに代わる書類
      D 法人の登記事項証明書
      E 役員の氏名及び住所を記載した名簿
      F 損害賠償を措置を証する書類(保険契約の締結を証する書面)
      G 安全運転管理者等の要件を備えていることを証する書類
      H 随伴用自動車の車検証の写し
      I 料金表



 認定後の注意点


     認定後に認定を受けた事項に変更があったときには、政令で定める事項を記載した届け出書を提出しなければなりません。
 
 
    法人の本店住所の変更や名称など、認定証の記載事項が変わり、認定証の書き換えを受けなければならない場合は、
     変更の日から10日以内(添付書類がある場合は20日以内)に、書換え変更の届出を主たる営業所を管轄する警察署に
     届け出る必要があります。 (認定所の書換申請手数料は 2,100円

 
     認定書の書換えを伴わない変更(例えば、随伴用自動車の入れ替えや損害賠償措置の更新、随伴自動車の増車、減車、
     営業所所在地・名称の変更、法人役員の変更、安全運転管理者(副安全運転管理者)の解任・選任などについては変更届出書
     の提出が必要になります。 (変更届出書手数料は必要ありません)




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      運転代行業認定申請手続      ¥70,000
                  ※申請手数料¥13,000 は別途申し受けます

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